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ご依頼の流れ

STEP 01まずはご相談ください

ご相談がある場合は、お問い合わせフォーム・お電話にてお問い合わせください。
ご相談内容や必要事項をご記入のうえ、送信をお願いいたします。
内容を確認し、折り返しご連絡いたします。

STEP 02ご相談をお伺いいたします

日程が決まりましたら、初回のご相談にお越しください。
お客様のご状況を改めて確認し、ご希望に添うようサポート内容をご提案いたします。

STEP 03プランのご提案

初回のご相談より1週間以内に、具体的なプラン内容をお伝えし、最終調整を行います。
細かい箇所でも、気になることがある場合はなんなりとお申し付けください。

STEP 04ご契約へ進みます

プランが決定し、内容にもご納得いただけましたら正式にご契約となります。
ご契約の際に必要な書類などについては事前にお知らせいたしますので、当日お持ちくださいませ。

STEP 05サポートを開始

ご契約内容に基づいて、サポートをいたします。
途中でご状況が変わったりした場合は、再度プランについてご相談いたしますので遠慮なくお伝えください。

AREA 対象エリア

大阪府・兵庫県・奈良県などの近畿圏を中心に、東京も可

よくあるご質問

当事務所にて、よくお寄せいただく質問についてはこちらでご紹介しております。

家族信託のデメリットは何ですか?
税金面では、信託した事業とその他に営んでいる個人事業とで、損益通算ができなくなります。
信託しない場合は、収益不動産が黒字で、八百屋さんの事業が赤字の場合、黒字と赤字を合算するので税金は低くなります。
収益不動産を信託すると損益通算ができないので、結果的に税金が高くなります。
家族信託は最先端分野ですから、専門家も少ないので、実績のある当事務所へご相談ください。
相続税の税務調査はありますか?
あります。税務署は、KSK(国税総合管理)システムを駆使し、納税者の情報を一元的に管理しています。職権で過去10年間の銀行の取引状況を把握することができます。
税務署が、最も疑うこととは、名義預金です。相続人である配偶者や子の年齢や年収に見合わない資産を持っていたりすると、名義貸しで申告免がれのため、被相続人の財産ではないかと疑われ、税務調査の対象となることがあります。
特に、年110万円以下の生前贈与預金や配偶者名義財産について、「被相続人の財産では?」と指摘してくることがあります。
融資や資金繰りの相談にのっていただけますか?
財務分析、資金計画の立案、資金繰り表作成、融資に必要な事業計画などサポートいたします。
キャッシュフロー計算書を基本としたアドバイスもいたします。初めての融資の場合、自己資金の準備と説得力のある事業計画を作成することが重要です。
追加融資には、融資希望金額の根拠をしっかりと提示することが大切です。そのためにも当事務所へご相談ください。
事業承継方法について教えてください。
①従業員へ売却する。
②第三者へ売却する。
③「事業信託」を活用する。
④後継者へ承継するため自己株式の「指図権」を利用する。
円滑に行うためには、準備期間も含め、最低5年程度は必要です。一朝一夕の対策はありません。だからこそ、お客様にあった対策をご提案します。